最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5201 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりであるが、原審挙示の証拠によれ
ば原判示事実は認められる。そして原審は労働基準法第三三条所定の事情は無かつ
たと認定して居るのであるから、刑訴三三五条二項に関する主張は理由がなく又所
論証人を調べる必要も無かつたのである。そして裁判所は当事者の申請する証人を
総て調べなければならないものではないことは当裁判所の繰返し判例とする処であ
るから憲法違反の主張は前提を欠くものである。その他刑訴四〇五条所定の上告理
由に該当する論旨なく又同法四一一条を適用すべき事由もない。
第二の上告趣意書は法定期間経過後に提出されたものである。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二九年二月二三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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